相 続 税
相続税とは、亡くなった方から財産を相続したり遺言で取得した場合に相続人に課される税金です。
相続税の対策を
相続税を払う必要のある人は
改正前 | 改正後 | |
適用時期 | 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日以降 |
基礎控除 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 |
3,000万円+600万円×法定相続人数 |
具体例 | 法定相続人 3人の場合 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 |
法定相続人 3人の場合 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
税務署には、個人情報のデータベース「KSKシステム(国税総合管理システム)」があり、個人の所得、保有不動産や受取った生命保険金などのデータを蓄積しており、遺産の総額をある程度把握しています。
税務署に相談する前に
税務署に相談する前に、税理士に相談することをお勧めします。
- 税務署は相続税の申告を代行しません。
- 税金が安くなるような提案もしません。
- その時の相談内容は税務署側に記録されます。
相続税の申告漏れ、国税が監視強化
相続税は国税当局が最も監視を強めている税金の一つです。国の借金や社会保障費増加にともなう増税の一貫です。
また近年格差の広がり富裕層の拡大にともない富裕層への情報収集が強化されています。
節税対策を

- 相続税を支払う対象者が拡大した
- 税務署が主張する相続税法で定められた相続税の対象の財産と、皆様のお考えの財産に相違がある
- 税務署は相続税の申告の代行や税金を安くする提案は行わない
- 相続が発生した時や、それ以前から税理士と相談する
税理士と相談を
相続について真剣にお考えの方は普段から税理士と相談されることをお勧めいたします。税理士は皆様と一緒に相続について検討します。
- 相続税法に基いて資産を正しく把握します。
- 長期的に資産を承継するプランを立案し実行します。
- 相続税の申告とともに申告内容について必要に応じて税務署と交渉します。
以上のことは相談される税理士によって結果(節税)が異なってきます。複雑な税法についての最新の知識、経験と実績、税務署との交渉力が必要となります。

社内研修の様子
相続個別相談実施中
- 相続税が掛かるほど財産はないと思う
- 不動産が多いが現金はない
- 遺言書を書いた方が良いかな?
- 生前贈与はメリットがあるの?
- 家族信託は有効なの?
- 相続税を払いすぎたかもしれない

- 相続税は、10ケ月以内が期限です!
- 不動産が多いが現金はない
- 期限を過ぎたら、特例を使えないってご存知ですか?
- 生前贈与はメリットがあるの?
- 家族信託は有効なの?
- 税金のセカンドオピニオンって知ってますか?

このようなお悩みにお答えします。
初回相談料は無料です、この機会にぜひご相談ください。
(電話、FAX、メールにてお申し込みください。)

相談事例1
中小企業のA社長が亡くなられた。自社株の評価が大きくて相続税が多いことにびっくりし、相談に来られた。自社株の承継で税金を安く抑えることができ大喜びのうちに解決した。
相談事例2
B様が余命を宣告され、B様の奥様がご相談に来られた。居住用の不動産を奥様の名義に変えておきたいというご相談でした。ご主人様が亡くなる直前でしたので、生前贈与することにより相続税を安くすることができた。

Q. 日本に居住している日本人Aさん。ハワイに不動産を残して亡くなってしまいました。この場合ハワイの不動産に対する相続税はどうなるでしょうか。
A. ハワイの不動産にも日本の相続税が課税対象となります。但し、平成29年4月以降の相続について、家族全員で10年を越えて海外に居住(国内に住所無し)していれば課税の対象ではないので計画的にされてみても良いでしょう。